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執筆者の写真Koriyama Kazuma

【情報提供】小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>に第5回受付締切分が追加されました。

更新日:2021年1月19日

 


 10月2日に第4回の受付が締め切られた小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>でしたが、先日第5回受付締切分(2020年12月10日締切)が新設されました。記事執筆時点(10月10日)では、最後のコロナ特別対応型の持続化補助金になります。第4回締切分に間に合わなかったという事業者の皆さま、この機会にぜひご利用ください。


 今回の記事では、<一般型>と<コロナ特別対応型>の2種類の持続化補助金の違いについて紹介したいと思います。

 まずは、それぞれ目的が違います。

 <一般型>は新型コロナウイルス拡大前から存在していた補助金で、制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者などが販路開拓等取り組む際に、経費の一部を補助するものです。

 <コロナ特別対応型>は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い変化した事業環境に対応するため、前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む小規模事業者の経費の一部区を補助するものです。

 また、<事業再開枠>というものがあります。事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助が受けられます。これは、<一般型>と<コロナ特別対応型>との併用が可能です。


 具体的な金額の違いは、以下のようになっています。

<一般型>

 50万円を上限に補助対象経費の3分の2


<コロナ特別対応型>

 100万円を上限に補助対象経費の4分の3

※ただし、総費用の1/6以上がコロナウイルスに対応したビジネスに投資すること(詳しくは前回のブログを参考にしてください。)


<事業再開枠>

 50万円を上限に全額


 つまり、<一般型>のみだった新型コロナウイルス拡大前は最大50万円までしか補助を受けることができなかったのに対して、<コロナ特別対応型>や<事業再開枠>が存在する現在は最大150万円までの補助を受けることができます。この機会に、ぜひこの制度をご活用頂きたいです。


 そして、第5回受付締切分(12月10日締切)は現時点(10月10日)では最後の受付となっています。必要書類が大変多くなっているため、早めからの準備をお願いいたします。私たちオール・ニッポン・レノベーションでは第3回、第4回締切の際、たくさんの事業者様の申請のお手伝いをさせて頂きました。そこで得たノウハウを活かし、小さな質問にもお答えさせて頂きますので、持続化補助金に興味がお有りの方のご連絡お待ちしております。







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